簡単な在外選挙登録方法

選挙登録方法

初めて渡航される方

1・日本を出発する前に・・・転出届の提出

  ※出国する前に在外選挙登録ができるので、

   余裕のある方は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会で行う

   総務省

2・フランスに到着したら総領事館に在留届を提出

  同時に在外選挙人登録申請が可能

3・在仏3ヶ月を経過した時点で、

  登録申請先の国内選挙管理委員会宛に送付される

4・登録申請から2~3ヶ月後に

  各市区町村選挙管理委員会から在外選挙人証が送付される


すでに3ヶ月以上在仏されている方

日本大使館に行って、在外選挙人登録申請を行って下さい!!

申請書・申出書のダウンロード

在外選挙人名簿登録申請書

在外選挙人名簿登録申請書」記載見本

同居ご家族による申請申出書

在仏日本大使館
在マルセイユ日本国領事館 
在ストラスブール日本国領事館

その他地方都市の出張サービス(期日限定)


一時帰国の際に住民票を一旦移した場合

同じ住所に住民票を入れた場合

日本を離れる時に転出届を出し、そのまま同じ在外選挙人証が使えます。

外務省   ←(11)番を参照して下さい。

他の区、市に住民票を入れた場合

日本を離れる時に転出届けを出し、住民票を他市に移した時から数えて4ヶ月間同じ在外選挙人証が使えますが、日本から戻った3ヶ月後に大使館あるいは領事館に赴き、最後に住民票を移した地域への在外選挙人登録を行って下さい。これによって、2ヶ月ほどしか在外選挙人証は失効されないことになります。

在外選挙人登録証は後日大使館の方からご自宅に無料で発送されます。(取りに行く手間はありません。)


大使館へはパスポート持参をお忘れなく!!